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新型日本脳炎ワクチンが3才から15才の方にも使えます
新型日本脳炎ワクチンが平成22年8月27日から
9才から12才の方にも使えるようになりました
新型日本脳炎ワクチンが平成22年8月27日から
9才から12才の方にも使えるようになりました。

1、平成二二年八月二十七日の厚生労働省令第九十七号
2、予防接種実施規則(昭和三十三年九月十七日厚生省令第二十七号)
3、予防接種法施行令(昭和二十三年七月三十一日政令第百九十七号) 「第一条の二」 

を、まとめると、次の様に、なりそうです。

予防接種実施規則(昭和三十三年九月十七日厚生省令第二十七号)
最終改正:平成二二年八月二十七日厚生労働省令第九十七号

 予防接種法 (昭和二十三年法律第六十八号)第十五条 の規定に基き、
予防接種実施規則を次のように定める。

第五章 日本脳炎の予防接種

(第一期予防接種)
第十五条  日本脳炎の第一期の予防接種の初回接種は、
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを六日から二十八日までの間隔をおいて
二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
ただし、接種量は、三歳未満の者にあつては〇・二五ミリリットルとする。

2  日本脳炎の第一期の予防接種の追加接種は、
第一期予防接種の初回接種終了後おおむね一年を経過した時期には
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、
接種量は、〇・五ミリリットルとする。
ただし、接種量は、三歳未満の者にあつては〇・二五ミリリットルとする。

3  第一項の規定に基づき接種の間隔をおいている間に、
明らかな発熱を呈していること又は急性の疾患にかかつていることにより、
第六条の規定に基づき予防接種を受けることが適当でないとされた者については、
当該者が予防接種法施行令第一条の二 の表日本脳炎の項の
定期の予防接種の対象者の欄第一号 に規定する者であつて
当該事由が消滅した後速やかに接種したときは、
第一項の規定による接種の間隔をおいたものとみなす。

(第二期予防接種)
第十六条  日本脳炎の第二期の予防接種は、
乾燥培養日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、
接種量は、〇・五ミリリットルとする。

附則
(日本脳炎の予防接種に係る特例)
第四条
当分の間、
平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種のうち
三回の接種を受けていない者(接種を全く受けていない者を除く。)であつて
予防接種法施行令第一条の二の表日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄
第一号又は第二号に規定するものが、
六日以上の間隔をおいて残りの接種を受けたときは、
第十五条の規定にかかわらず、
同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。

当分の間、
平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種を
全く受けていない者であつて予防接種法施行令第一条の二の表
日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄第二号に規定するものが、
第十五条の例により接種を受けたときは、同条の規定にかかわらず、
同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。

附則
この省令は、公布の日から施行する。
(平成二二年八月二十七日厚生労働省令第九十七号)

予防接種法施行令(昭和二十三年七月三十一日政令第百九十七号) 「第一条の二」

(定期の予防接種を行う疾病及びその対象者)
第一条の二  

日本脳炎  第一期 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者
日本脳炎   第二期 九歳以上十三歳未満の者



生後六月から生後九十月に至るまでの間に、日本脳炎ワクチン接種を控えた者の救済と、 

第二期と、双方に、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン接種可能。双方とも解決のようです。 


第一期全く接種していない者は、
九歳以上十三歳未満の者に対して、九歳で二回、十歳で一回、十二歳で一回、で、
接種完了ということらしい。

十二歳でスタートして、十三歳まで、間が無いときに、
一週間間隔で、四回、連続で、接種しても、認められるかどうか、
又、医学上、妥当かどうか、Q&Aで、はっきりするのでしょうか?。

日本脳炎第一期「生後六月から」と明記されているのに、
市町村の運用で、「三才から」としている、ところがありますが、
そこで、三才未満で、日本脳炎が、発生したら、
国は知らず、市町村だけで、責任をとるのでしょうか?