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医師憲章
当院ではアメリカ・ヨーロッパ内科4学会共同作成の医師憲章を尊重して行きたいと考えています。
以下にその3つの根本原則をupします。 <3つの根本原則> (1)患者の利益追求:医師は,患者の利益を守ることを何よりも優先し,市場・社会・ 管理者からの圧力に屈してはならない。 (2)患者の自律性:医師は,患者の自己決定権を尊重し,「インフォームド・ディシジ ョン」が下せるように,患者をempowerしなければならない。 (3)社会正義:医師には,医療における不平等や差別を排除するために積極的に活動 する社会的責任がある。 (李 啓充 氏訳)
<プロフェッショナルとしての10の責務>
(1)プロとしての能力についての責務:個々の医師が生涯学習に励み,その能力・技能を維持するだけでなく,医師団体はすべての医師が例外なくその能力・適性を維持するための仕組みを作らなければならない。 (2)患者に対して正直である責務:治療上の意思決定ができるように,患者をempowerするために,情報を正直に伝えなければならない。特に医療過誤については,患者に速やかに情報開示することが重要であるだけでなく,過誤の報告・分析体制についても整備しなければならない。 (3)患者の秘密を守る責任:医療情報の電子化の進展,遺伝子診断の技術進歩が進む中,患者の秘密の厳守は特に重要である。 (4)患者との適切な関係を維持する責務:患者の弱い立場を悪用することがあってはならない。特に,性的・財政的に患者を搾取してはならない。 (5)医療の質を向上させる義務:医師および医師団体は医療の質を恒常的に向上させる義務を負う。医療の質には,医療過誤防止・過剰診療抑制・アウトカムの最適化が含まれる。
(6)医療へのアクセスを向上させる責務:医師および医師団体は医療へのアクセスの平等性を確保することに努めなければならない。患者の教育程度,法体制,財政状態,地理的条件,社会的差別などが,医療へのアクセスに影響してはならない。
(7)医療資源の適正配置についての責務:医師には,限られた医療資源を,「コスト・エフェクティブネス」に配慮して,適正配置する義務がある(註)。過剰診療は医療資源の無駄使いとなるだけでなく,患者を無用な危険にさらすことになる。 (8)科学的知識への責務:医師には,科学的知識を適切に使用するとともに,科学としての医学を進歩させる義務がある。 (9)「利害衝突」に適正に対処し信頼を維持する責務:保険会社や製薬・医療機器企業などの営利企業との関係が,本来の職業的責務に影響する恐れがあることを認識するだけでなく,「利害衝突」に関する情報を開示する義務がある。 (10)専門職に伴う責任を果たす責務:専門職に従事するものの責任として,職業全体の信頼を傷つけてはならない。お互いに協力することはもとより,専門職としての信頼を傷つけた医師には懲戒を加えることも必要である。(李 啓充 氏訳) 以上です。言うは易く行うは難しですが精進したいと思っています。 |
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