■対象となる方
精神疾患により、継続的な通院による治療の必要な方
■医療費の軽減が受けられる範囲
精神障害及び精神障害のために生じた病態に対して、行われる医療が対象となります。
※入院医療の費用、精神疾患と関係のない疾患の医療費、カウンセリング、診断書などの費用は対象外です。
■自己負担と月額上限額
一般の方であれば3割の医療費を負担しているところが1割負担に軽減します。
また、1か月当たりの負担には「世帯」の所得などによって、自己負担上限額が設定されます。
例えば)月額5,000円の上限額が設定された方のある月において、1割の自己負担をしながら、負担合計額が5,000円に達した後は、その月は、それ以上の負担の必要はないというのもです。
■申請に必要なもの
【1】支給認定申請書→申請窓口(福祉保健センター)にあります。
【2】自立支援診断書→かかりつけの医療機関で成します。
【3】印鑑→認印でかまいません。
【4】保険証(写し)
→国民健康保険の場合:加入している家族全員分の保険証(写し)
→国民健康保険以外の場合:受診者と被保険者(被用者本人)の保険証(写し)
→生活保護世帯で医療保険に加入して無い場合は不要です。
【5】課税証明書(または非課税証明書):横浜市で課税状況が確認できる場合で、横浜市による確認に同意をいただける場合には、課税証明書等を省略できます。(ただし、住民登録の有無により、必要になる場合があるので役所に確認して下さい)
【6】年収がわかるもの:市民税非課税世帯に必要…年金証書、年金振込通知等
【7】かかりつけ医、薬局がわかるもの:診察券など(名称・住所のわかるもの)
【8】自立支援医療受給者証:更新申請時のみ
■有効期間
1年間
有効期間終了後も引き続き利用するには、更新の手続きが必要です。
(有効期間の終了する3か月前から更新の手続きをすることができます)
有効期間を過ぎてしまうと、その間は自立支援医療が受けられなくなりますので ご注意下さい。
その他わからない事がありましたら、受付までお申し出ください